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誇大広告

健康食品の販売広告の中には効能効果が必ずしも実証されていないにも関わらず、当該効果を期待させるような内容の広告が少なからず含まれています。この誇大な表示や表現はこれらを信じた消費者の健康保持に悪影響を及ぼす恐れがあるため、健康増進法第32条の2により禁止されています。


しかしながらこの法を掻い潜って販売を続ける悪徳業者も後を絶たないのが現実です。では、どうやって広告の真偽を見抜けばよいのでしょうか?先ごろ国立健康栄養研究所が作成した「健康食品の虚偽誇大広告に騙されない方法」を参考にしてみましょう。


1.「即効性」「万能」「最高のダイエット食品」過度の期待を抱かせる表現は疑いましょう。
2.「<癌が治った>などの治療、治癒に関する言及」健康食品は医薬品ではありません。仮に治ったとしても全ての人に効くとは限りません。
3.「天然」「食品だから安全」「全く副作用がない」天然、自然のものにも身体に悪影響を及ぼすものがあります。
4.「新しい化学的進歩」「奇跡的な治療法」「他にない」「秘密の成分」「伝統医療」まだ無認可の医薬品を含んでいる場合があります。
5.「驚くべき体験談」「医師や専門家のお墨付き」効果が全ての人に現れるとは限りません。業者と関係のある専門家も存在します。
6.「厚生労働省許可」「厚生労働省承認済」特定保健用食品を除いて厚生労働省が事前の認可を行っている健康食品は存在しません。
7.「○○に効くと言われています」暗示に惑わされてはいけません。
8.「ダイエットに効く○○茶(特許番号××番)」特許を受けているからといって効果が認められているとは限りません。
9.「○○を食べると3日目位に湿疹が見られる場合がありますが、これは体質改善効果の現れです」不快症状の記載により即効性があると誤認しやすくなります。

以上のような表現のある広告にはくれぐれも注意が必要です。
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